
| 第1章 総則 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(名 称) |
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第1条 |
この法人は、社団法人札幌東法人会(以下「本会」という。)と称する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(事務所) |
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第2条 |
本会の事務所は、北海道札幌市に置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 目的及び事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(目 的) |
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第3条 |
本会は、よき経営者をめざすものの団体として、会員の積極的な自己啓発を支援し、適正な納税申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行なうことによって、公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、納税意識の向上と企業経営及び社会の健全な発展に貢献することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(事 業) |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 第3章 会員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(会員の資格) |
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第5条 |
本会員たる資格を有する者は、札幌東税務署の管轄区域内に所属する法人又は法人の事業所で本会の目的及び事業に賛同する者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(資格の取得) |
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第6条 |
本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(会員の権利義務) |
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第7条 |
会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (資格の喪失) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第8条 |
会員は、次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を失う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (退 会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第9条 |
本会を退会しようとする者は、所定の手続により任意に退会すことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (除 名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第10条 |
会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の決議により除名することが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (会 費) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第11条 |
会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
既納会費は、原則としてこれを返還しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (会員の名簿) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第12条 |
本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
前項の会員名簿は、会員に異動が生じた都度、これを補正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章 役 員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の種類) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第13条 |
本会に次の役員を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
会長が必要と認めたときは、常務理事1名を置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の選任) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第14条 |
理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者その他役職員の内からこれを選任する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により、これを選任する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
前2項の規定にかかわらず、専務理事及び理事若干名については、総会において会員以外の者から選任することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の職務) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第15条 |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
専務理事は、会務を掌握し、事務局を指導監督する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4 |
常任理事は、本会の常務を審議処理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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5 |
理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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6 |
監事は、民法第5 9条の職務を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の任期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第16条 |
役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときに終わる。 ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の解任) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第17条 |
本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第1項各号の一つに類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の報酬) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第18条 |
役員は、原則として無報酬とする。 ただし、常勤する役員については、理事会の決議を経て有給とすることができる。 |
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| 第5章 顧問、相談役、参与、委員及び職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (顧問、相談役、参与) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第19条 |
本会に顧問、相談役、及び参与を若干名置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
顧問、相談役及び参与は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
顧問、相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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4 |
顧問、相談役の任期は就任後第4回目の通常総会終了のときに終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (委員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第20条 |
第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員会をもうけることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその他の役職員のうちから会長がこれを委嘱する。 任期は第16条の規定を準用する。 |
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| (職員) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第21条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
事務局には事務局長及び職員1名以上を置き会長がこれを任免する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
職員は、原則として有給とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (規則の制定) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第22条 |
委員会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6章 会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (会議の構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第23条 |
会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (総会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第24条 |
総会を分けて、通常総会と臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (総会の開催及び招集) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第25条 |
通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
臨時総会は、会長が認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときは開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。 ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。 |
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| (会員の表決権) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第26条 |
会員は1個の表決権を有する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
会員は前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席全員に委任することができる。 この場合、委任した会員は出席したものとみなす。 |
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| (総会の議事) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第27条 |
総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (総会の付議事項) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第28条 |
総会は、この定款に別段の定めがあるものの他、次の事項を決議する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (役員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第29条 |
役員会を分けて理事会及び常任理事会とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決権は有しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員会の開催及び召集) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第30条 |
役員会は、会長が必要とみとめたときこれを開催する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員会の議事) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第31条 |
役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するとところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員会の付議事項) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第32条 |
理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して、その承認を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (会長の議長) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第33条 |
すべての会議の議長は、会長をもってこれにあてる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7章 支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (支部の組織及び運営) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第34条 |
本会は、第4条に定める事業の円滑な運営を図るため、必要な地に支部を置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
支部の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8章 資産及び会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (資産の構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第35条 |
本会の資産は、次号に掲げるものにより構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (資産の管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第36条 |
本会の資産は、理事会の決議を得て別に定める方法により、会長がこれを管理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (資産の区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第37条 |
本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組入れられる資産とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
運用財産は、基本財産以外の資産とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (基本財産の使用の制限) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第38条 |
基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (経費) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第39条 |
本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (収支予算、収支決算等) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第40条 |
本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (剰余金の処分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第41条 |
収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は翌事業年度に繰越するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (事業年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第42条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9章 定款の変更及び解散 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (定款の変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第43条 |
この定款は、総会の決議を経て、かつ、札幌国税局長の認可を受けなければ、これを変更することができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (解散) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第44条 |
本会を解散しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (残余財産の処分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第45条 |
本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、札幌国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10章 雑則 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (細則) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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第46条 |
この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附則 |
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